理美容の「規制改革」何が変化するのか

政府の審議によって変わる「改革実施計画」
A.理容及び美容の範囲
美容師が、男性のカットのみ行うこと。理容師が女性をパーマを行うこと。
理容師のパーマネント行為は、メンズレディースのいずれに対してもできるように。
美容師のカット行為はメンズレディースのいずれに対してもできるように。

理美容業のあり方にかかわる規制の見直し
B.理容所・美容所の重複開設の容認
技術者全員が理・美容の資格を持っていれば、同じ職場で可能。
要約するトータルビューティー(ユニセックス)が可能になった。
C.両資格の取得の容認化
理美容師同士がもう一方の取得しやすく、専門家による結論が出たうえで決定する。。
D.国家試験及び養成施設の教育内容
現場のニーズにおいて、経営者・従事者・専門学校など広く意見を聞き検討を行う。

出張理容美容にかかわる規制の見直し
E.疾病その他により、理容・美容所に来ることができない者の明確化
いままでの定められた要文では「疾病その他の理由によって理容・美容所に来ることができな者」に対して、
いわゆる出張理美容の対象となる判断基準があいまいなために、自治体によって差がある。
これが、骨折・認知症・寝たきりの要介護にある状態であるものと明記された。
F.疾病その他により、理容・美容所に来ることができない者の拡大
利用者のニーズを踏まえ検討を行い所有の処置を講ずる。
育児・介護従事者も出張理美容の対処に加えました。
H.実施主体の拡大
理・美容の開設者もしくは、営業の名称・営業区域・従業員の把握できるよう働きかけています。

コメント
具体的に何がどう変わるか、理美容界の今後にもかかわる内容です。 法律の解釈が変わるのは、旧通知はあまりにも時代遅れでしたから、 今回変更して良かったことは出張理美容の見直をしではないでしょうか? 今後20年は高齢者も多く需要もあるので良かった点です。 その他は、いま現在と変わっていないですね、美容師さんが男性のカット、理容師さんの女性のパーマなど、いままでの改正が遅かったとの認識です。